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ホルムアルデヒド発散建築材料の性能評価

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OUTLINE

サービス概要

ホルムアルデヒド発散建築材料の性能評価について

ホルムアルデヒドを発散する恐れのある建築材料は、建築材料から発散量するホルムアルデヒドの発散量に応じて4種類に等級区分されており、それらについて使用面積の制限等がなされています。
規制対象の建築材料の内、JIS・JASに基づく認定の無いものは、国土交通大臣による認定を受ける必要があります。
当センターでは、大臣認定のための性能評価を行っています。

FEATURES

特徴

01

ホルムアルデヒド発散建築材料の等級区分

ホルムアルデヒド発散建築材料の等級区分
02

対象となる建築材料

対象となる建築材料はJIS、JASの対象とならない以下のものとなります。
1.合板 2.木質系フローリング 3.構造用パネル 4.集成材 5.単板積層材(LVL)  6.MDF 7.パーティクルボード 8.その他木質建材 9.ユリア樹脂 10.壁紙 11.接着剤(現場施行、工場での二次加工品) 12.保温材 13.緩衝材 14.断熱材 15.塗料(現場施工) 16.仕上塗材(現場施工) 17.接着剤(現場施工)

03

申請から性能評価の流れ

性能評価は、評価員のもと、「ホルムアルデヒド発散建築材料の業務方法書」に基づいて行います。

~事前相談から大臣認定書取得までの流れ~

 

1.申請内容の相談を受けて、申請書及び申請図書を提出していただきます。

2.申請内容に基づき、試験体を搬入いただき、当センターにて試験を実施いたします。なお、試験には、試料搬入から約1か月間を要します。
3.性能評価委員会において、当センターで作成した性能評価書(案)が審議されます。
4.性能評価書の発行前に、評価書(案)のご確認をいただきます。また、大臣認定申請に関するご案内をいたします。
5.認定申請書及び当センターが発行した性能評価書を添えて申請することになります。当センターによる代行申請も承っております。
6.申請が受理されると、国土交通省より認定書が発行されます。

04

大臣認定の申請

大臣認定書を取得するためには、所定の申請書に当センターが発行する性能評価書を添えて申請する必要があります。
なお、当センターでは大臣認定申請の代行を行っています。
大臣認定申請の詳細についてはお問い合わせください。

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性能評価手数料

性能評価書 1申請につき410,000 円(非課税)です。
なお、当センターが国土交通省への大臣認定申請を代行する場合、手数料として別途69,500 円(うち20,000 円は収入印紙代)が必要となります。

設備

チャンバー

チャンバー

サービスの流れ

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