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【アスベストについて】 |
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| 【建築物等における施工部位の例】 | ||||||||||||||||||||||||||||
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【アスベストに関する主な関係法令等】 |
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【建材に含まれるアスベストの分析について】 平成17年7月1日に石綿障害予防規則が施行されたことに伴い、建築物の解体等の作業を行うときは、目視、設計図書等により石綿含有建材が使用されているかどうかを事前調査し、不明なときは分析を行う必要があります。 アスベストの分析にあたっては、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)の一部が改正され、平成18年9月1日から規制の対象となる物の石綿(アスベスト)の含有率(重量比)が1%から0.1%に改められました。これにあわせ現在は基発第0821002号及び基安化発第0821001号(平成18年8月21日)に基づき『建材製品中のアスベスト含有率測定方法(JIS A 1481:2006)』により、石綿等がその重量の0.1%を超えて含有するか否かについて分析を行う必要があります。 TTCでは、アスベスト含有率の分析精度及び迅速化を図るため、「アスベスト高速定量キット」(理学製)を導入しています。 |
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【蛇紋岩系左官用モルタル混和材中のアスベスト分析について】 平成16年7月に厚生労働省通達(基発第0702003号)により、「蛇紋岩系左官用モルタル混和材中の石綿の定量分析について」はX線回折法と微分熱重量法(DTG)を併用することとなり、TTCではDTG法による分析にも対応しております。 |
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